ソフトボール大阪旭連盟規約

 

第1章 名称及び事務所

(名称)

第1条         本連盟は、旭区ソフトボール連盟(以下、「本連盟」という。)と称する。

(事務所)

第2条    この会の事務局を大阪市旭区新森〇〇〇に置く。

TEL〇〇〇-△△△△-××××

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条         本連盟は、旭区民を対象としたレクリエーション的なソフトボールの普及振興を図り、ソフトボールを通じて健康を増進し、相互の親睦を資することを目的とする。 

(事業)

第4条         この会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

(1)春季、秋季大会(成年・女子・壮年)リーグ戦(各クラス別)の開催。

(2)ソフトボールの普及、発展ならびに技術向上に関する事項。

(3)ソフトボールの指導者・審判員・記録員の養成。

(4)ソフトボールの競技規則の勉強。

(5)各種団体への助成・協力。

(6)その他、目的達成のために必要な事業。

 

第3章 組織

(加盟)

第5条         本連盟は、旭区内在住(原則)の成年男女によって結成された、男子チーム(一般・壮年)、女子チーム(一般・家庭婦人)をもって組織の加盟とし、本連盟の組織団体となる。

 本連盟に加盟する団体チームは、所定の登録料と入会金ならびに登録書を期日までに提出しなければならない。

 本連盟は、大阪市ソフトボール協会の傘下に所属する。

 

(脱会)

第6条  本連盟に加入する団体チームが都合により脱会しようとする際は、その理由を付して会長(理事長)に脱会届を提出しなければならない。

 会長(理事長)は、加盟団体チーム第5条に掲げる資格を失ったと認められるとき、または、本連盟の加盟団体チームとして不適当と認められるに至った場合は理事会の承認を経て、これを取り消すことができる。

 

 

第4章 役員

(役員)

第7条    本連盟に次の役員を置く。

(1)会長

(2)副会長(3名以内)

(3)理事長1名

(4)副理事長若干名

(5)事務局長1名

(6)会計1名

(7)監事2名

(8)顧問・相談役若干名

(9)その他、必要に応じて、各部長等を会長が選任できる。

 

(役員の選出及び職務)

第8条  役員の選出及び職務は、次のとおりとする。

(1)会長、理事長及び監事は、理事会で互選によって選出する。

(2)副会長、事務局長、会計は、会長が委嘱する。

(3)副理事長は、理事長に指名権を付与する。

(4)顧問、相談役は、理事会の議を経て会長が委嘱する。

 

(理事)

第9条  理事は各チームの代表者、または、これに代わる者1名とする。

 

(監事)

第10条      監事は、原則として理事会で選出し、本連盟の財務を監査する。

 

(会計)

第11条 会計は、本連盟一切の会計業務を処理する。

 

(会長の職務及び職務代行)

第12条 会長の職務及び職務代行は、次のとおりとする。

(1)会長は、本連盟の業務を総理し、本連盟を代表する。

(2)副会長は、会長を補佐し、 会長に事故あるとき、または、欠く場合は、その職務を代行する。

 

 

(理事長の職務)

第13条 理事長の職務は、次のとおりとする。

(1)理事長は、本連盟の理事会を代表し、その議長となる。

(2)副理事長は、理事長を補佐する。

 

(事務局長の職務)

第14条 事務局長の職務は、次のとおりとする。

(1)事務局長は、本連盟の運営に関する事項を処理する。

(2)事務局長は理事長の指示を受け、会議の進行を担当する。

 

(顧問・相談役)

第15条 本連盟の功労者は、顧問・相談役として若干、置くことができる。

 

(役員の任期)

第16条 役員の任期は、次のとおりとする。

(1)本連盟役員の任期は、2年間とする。ただし、兼任、再任は妨げない。

(2)補欠、または、増員による役員の任期は、前任者、または、現任者の在任期間とする。

(3)役員は、その任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を継続する。

(4)役員は、本連盟として相応しくない行為があった場合、または、特別の事情がある場合には、その任期中であっても理事会の議決で解任することができる。

 

第5章 会計

(収入)

第17条 本連盟の経費は、次に挙げる事項を支弁する。

(1)本連盟に加入する団体チームの登録金と負担金等。

(2)事業に伴う収入。

(3)寄付金と広告料等。

(4)本連盟の会計年度は、毎年、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第6章 会議

(召集)

第18条 本連盟の会議は、次のとおりとする。

(1)役員会議は、毎月1回(第2土曜日)に実施する。

(2)役員会議は、会長(理事長)、副会長、会計、各部長で構成する。

(3)理事・総会は、役員会議出席者と各チーム理事、監査員で構成する。

(4)理事・総会、ならびに緊急理事会を招集する際は、日時、場所、議題等を明示しなければならない。

(5)会議は必要に応じて会長(理事長)が事務局長に指示し、召集する。 

 

(定足数)

第19条 本連盟の会議における定足数は、次のとおりとする。

(1)理事・総会は、理事総数の過半数が出席しなければ開会することができない。やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は委任状をもって出席とみなす。

(2)会議の議事は、理事出席者過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(3)会議の議長は、原則として会長(理事長)がこれにあたる。

(4)理事代理人、顧問、相談役には議決権はない。

 

第7章 専門部

(専門部)

第20条 本連盟は、次のとおりの専門部を置くことができることとし、必要に応じて各部で会議の開催し、会議の内容を会長(理事長)に報告を義務付ける。

(1)審判部

(2)記録部

(3)運営部

(4)企画部

(5)管理部

(6)放送部

(7)女性部

(8)広報部

 

第8章 捕捉

(捕捉)

第21条 この規則の条項は、理事会の出席者(委任状を含む)の3分の2以上の同意で改正することができる。

第22条 本連盟の事業会務の運営を円滑に進めるため、本連盟の内規を定めることができる

第23条 この規約は、昭和55年4月1日から実施する。

昭和56年1月24          一部改正

昭和61年5月24          一部改正

平成11年4月1日  一部改正

平成12年4月1日  一部改正

平成17年3月26          一部改正

平成18年3月1日  一部改正(見直し)

平成30年6月3日  一部改正(見直し)